コンプライアンス

コンプライアンスチェックに欠かせない用語集

ビジネスをする上で取引先のコンプライアンスチェックが不可欠となっている。コンプライアンスチェックを行うために必要な用語集を作成いたしましたので、ご活用ください。

Chapter 1

PEPs(政治的影響力のある人物)

「PEPs」とは、「Politically Exposed Person」の略で、ペップス(ピーイーピーではない)と呼ばれる。政治的影響力のある人物と、それらの家族および実質的支配者がいる法人を指します。

Chapter 1

Adverse Media(ネガティブ記事 )

「Adverse Media」とは、報道機関やニュースソースから得られることができる、個人や組織が過去に起こした不祥事などのネガティブな記事・情報のことを指します。

Chapter 1

Watch List (ウォッチリスト) 

「Watch List」とは、法的または政治的な理由で綿密な監視を必要とする個人やグループのリストを指します。

Chapter 1

Economic Sanctions(経済制裁)

「Economic Sanctions」とは、国際法に違反した国などに対し、経済的手段を用いて制裁を加えることを意味します。経済関係条約の停止、資産の凍結、輸出入の制限または禁止、航空機や船舶の乗り入れ制限または禁止などがあります。

Chapter 1

Diplomatic Sanctions(外交制裁)

「Diplomatic Sanctions」とは、経済的・軍事的な関係に影響を与えるのではなく、外交的・政治的な手段を用いて特定の行動に対する不承認や不快感を表明するためにとられる政治的措置のことを意味します。

政府高官の訪問の制限や取り消し、外交団やスタッフの追放や撤退などが含まれます。

Chapter 1

Trade Sanctions(貿易制裁)

「Trade Sanctions」とは、経済制裁の一種であり、特定の国や業界・組織や個人との貿易を制限または廃止するための規制です。

最も一般的な種類の貿易制裁は、割当、関税、非関税障壁(NTB)、資産凍結または差し押さえ、および 禁輸です。

Chapter 1

SOE(国営企業)

「SOE」とは、State Owned Enterpriseの略で、国営企業の意味で商業的性質の活動に参加できるように、政府によって形成された組織・企業で、基本的に、政府に代わって商業活動を行うために作成されます。

Chapter 1

KYC

「KYC」とは、Know Your Customerの略で、顧客確認を行うプロセスで、取引を始める前にクライアントがどのような企業なのか・どのような人物なのか身元チェックを行うことです。

Chapter 1

UBO(実質的支配者)

「UBO」とは、実質的支配者の意味であり、法人の事業経営を実質的に支配することが可能となる者と定義されています。

Chapter 1

AML(アンチマネーロンダリング)

「AML」とは、Anti-Money Launderingの略で、マネーロンダリング対策の意味であり、不自然な取引、振り込め詐欺などの不正口座取引、反社会的勢力やテロ資金、融資詐欺の排除など、広範囲にわたります。

Chapter 1

ML(マネーロンダリング)

「ML」とは、Money Launderingの略で、資金の洗浄という意味があり、麻薬取引やテロリストの資金調達などの犯罪行為によって発生した多額の資金を、合法的な資金源からのものであるかのように見せかける違法なプロセスのことです。

犯罪行為で得られたお金は汚れていると考えられ、それをきれいな方法的な資金に見せるために「マネーロンダリング」を行うのです。

Chapter 1

ABC/ABAC(贈収賄・腐敗行為禁止方針)

「ABC/ABAC」とは、Anti-Bribery and Corruption Policyの略で、都合のよいように便宜をはかってもらうために賄賂(わいろ)を贈ったり取り計らってもらうような不正を取り締まる方針です。

この「不正な報酬」には、金品のほかギフト券、接待、旅行などへの招待、寄付、値引き、就職の世話、試験の採点、性的サービスなども含まれます。


日本:不正競争防止法

日本法人が、海外の公務員に賄賂を提供した場合などは,不正競争防止法・米国法人であれば米国の海外腐敗行為防止法(FCPA)・英国法人であれば英国の増収賄防止法(UKBA)等が適用となります。

たとえば、日本の会社が米国公務員との間で贈収賄を行った場合、日本の本社は、不正競争防止法、米国の現地法人は、FCPA(米国の海外腐敗行為防止法)で罰せられます。

Chapter 1

FCPA(海外腐敗行為防止法・米国)

「FCPA」とは、Foreign Corrupt Policies Act の略で、米国の企業(上場企業・非上場企業)および個人が商取引のために外国公務員に賄賂を支払うことを禁じている米国の法律です。

  • 贈収賄防止規定
  • 会計慣行に言及する帳簿、記録、および内部統制規定
Chapter 1

UKBA(英国国境局)

「UKBA」とは、UK Border Agencyの略で、2008年4月1日の誕生から2013年3月31日の閉鎖まで英国政府 内務省(Home Office)に属していた国境管理機関です。

Chapter 1

OFAC(米国財務省外国資産管理局)

「OFAC」とは、米国の外交政策および国家安全保障上の目標から、米国が指定した国・地域や特定の個人・団体(政権、テロリスト、国際麻薬密輸業者)などについて、取引禁止や資産凍結などの経済制裁措置などの経済制裁および貿易制裁を実施しています。

Chapter 1

FBI(連邦捜査局)

「FBI」とは、Federal Bureau of Investigationの略で、諜報活動と法執行の両方を担う、諜報活動と脅威に焦点を当てた国家安全保障組織(米国司法省の主要な捜査機関)です。

Chapter 1

UNSC(国際連合安全保障理事会)

「UNSC」とは、UnitedNationsSecurityCouncilの略で、1945年に設立され、国際的な平和と安全を確保するため、世界のすべての国が共通の問題を議論し、人類全体に利益をもたらすために作られた国際機関です。

国際連合の6つの主要機関の1つであり、現在、193の加盟国で構成されています。

Chapter 1

HMRC(歳入関税庁・英国)

「HMRC」とは、HerMajesty’sRevenue&Customsの略で、英国政府の税務当局を指し、この機関は税金の徴収、児童手当の支払い、税金と税関の法律の施行、雇用主による最低賃金の支払いの施行などを担当しています。

  • 直接税 - 所得税・法人税・キャピタルゲイン税(CGT)・相続税(IHT)など
  • 接税 - 付加価値税 (VAT)・物品税・印紙税 (SDLT)など
  • 環境税 - 航空旅客税や気候変動税などの管理・徴収
Chapter 1

FATF (金融活動作業部会)

「FATF」とは、Financial Action Task Forceの略で、金融活動作業部会を指します。1989年にG7の主導で設立された政府間組織で、マネーロンダリングとテロ資金調達を監視する世界的な組織です。これらの違法行為や社会的な被害を防止するための国際基準を定めています。

Chapter 1

OECD(経済協力開発機構)

「OECD」とは、Organization for Economic Cooperation & Developmentの略で、経済協力開発機構を指します。国際経済全般について協議することを目的とした国際機関であり、世界経済成長、世界貿易の促進・貿易自由化の拡大、途上国支援に貢献すべく、各国政府とともに取り組んでいます。

Chapter 1

CIA(中央情報局)

「CIA」とは、Central Intelligence Agencyの略で、米国の中央情報局を意味します。米国政府機関であり、外国や世界の問題に関する客観的な情報を大統領や国家安全保障会議などの政策立案者に提供し、国家安全保障上の意思決定に役立てられています。

国家安全保障に関する情報を収集、処理、分析することを公式任務としていて、主にアメリカ合衆国大統領と内閣に情報を提供することを目的としている。

Chapter 1

SEC(証券取引委員会)

「SEC」とは、Securities And Exchange Commissionの略で、米国の証券取引委員会を指します。投資家保護と公正な市場整備のため、1934年に設立された連邦政府の機関であり、株式や公社債などの証券取引を監督・監視を行っています。

Chapter 1

RBA(リスクベースアプローチ)

「RBA」とは、 Risk Based Approachの略で、国や国家機関および民間企業が、自らがさらされている ML (資金洗浄)/TF (テロ資金供与) リスクを理解し、これらのリスクを確実に軽減するためのAML/CFT 措置を適用することを意味します。

Chapter 1

CFT(テロ資金供与対策)

「CFT」とは、Counter the Financing of Terrorismの略で、テロ資金供与対策を意味します。AML同様、組織犯罪やテロの撲滅を目指して国際的な協調のもとで推進されており、各国の法令において、当該国の金融機関に対して一定の義務を課すことになっています。

Chapter 1

BMWi (連邦経済エネルギー省・ドイツ)

「BMWi」とは、 Federal Ministry of Economic Affairs and Energyの略で、連邦経済エネルギー省を意味します。ドイツ連邦共和国の連邦行政機関の1つであり、本部はベルリンにあり、支所がボンに置かれている。

エネルギー、産業、イノベーション政策の分野や、競争、中小企業、欧州政治の分野に対し、社会的市場経済を再活性化し長期的かつ革新的であり続けけるためにドイツの社会基盤を強化することが目的です。

Chapter 1

BAFA(連邦経済・輸出管理局・ドイツ))

「BAFA」とは、Federal Office of Economic Affairs and Export Controlの略で、ドイツ・エシュボルンに本部を置き、外国貿易・決済、ビジネス・経済発展の促進、エネルギー分野に関する行政業務を行う連邦機関です。

連邦経済・エネルギー省(BMWi)の下部組織である。エネルギー分野では、再生可能エネルギーの利用促進、エネルギー効率化のための施策を実施し、石油部門の危機対策にも参加しているほか、ドイツの石炭部門とも連携しています。

Chapter 1

FINRA(金融取引業規制機構・米国)

「FINRA」は、Financial Industry Regulatory Authorityの略で、「投資家を詐欺や悪質な行為から守る」ことを使命としており、投資家保護や証券取引の透明性の確保、不正行為の摘発などを目的に、米国の証券会社や登録ブローカーなどに適用される規則の作成・行動の監視を行う組織です。

この組織は、非営利の民間協会であり、独立した非政府組織です。

Chapter 1

FTR(資金移動規則)

「FTR」とは、Fund Transfer Regulationsの略で、The Wire Transfer Regulation「電信送金規則」とも呼ばれます。

UKを含むEUの送金業者は、資金を送金する際に送金者と受取人に関する「完全な情報」を一緒に送らなければなりません。これにより、必要に応じて支払いを追跡することができます。

資金移動を行う事業者(送金業者)は、マネーロンダリングやテロリストの資金調達のリスクを低減するために、EU資金移動規則に従わなければなりません。また、マネーロンダリング規制を遵守する必要があります。

 

支払人

氏名・郵便番号を含む完全な郵便住所・口座番号、または取引をさかのぼることができる固有の識別子が必要です。

受取人

名前・口座番号、または取引をさかのぼることができる一意の識別子が必要です。

 

支払人または受取人の完全な郵便住所がわからない場合は、以下のいずれかを含めることができます。

・生年月日と出生地

・お客様識別番号

・国民識別番号(例:パスポート番号)

Chapter 1

MLR(マネーロンダリング規制)

「MLR」とは、Money Laundering Regulationsの略で、マネーロンダリング規制を意味します。マネーロンダリングを防止・抑止するために設けられた法律や政策のことです。大陸ごとに異なる金融当局が運営しているため、これらの規制は世界のどこにいるかによって若干異なります。

イギリスでは、2020年1月10日、英国政府のマネーロンダリング規制の変更が発効しました。この規則は、金融活動作業部会(FATF)が設定した国際基準を取り入れ、EUの第5次マネーロンダリング指令を移入するために、英国のAML体制を更新するものです。

Chapter 1

MSB(マネーサービスビジネス / 金融規制当局用語)

「MSB」とは、Money Service Businessesの略で、世界中の組織に外貨両替および変換サービス(外貨両替・送金取引)を提供しているマネー サービス事業を表します。

FinCENによって規制および発行された金融ライセンスです。主な規制対象は、デジタル通貨取引、外国為替、国際送金などのマネーサービスです。

Chapter 1

CDD (顧客デューデリジェンス)

「CDD」とは、Customer Due Diligenceの略で、企業や金融機関が顧客や潜在的な顧客に関する身元や事業内容を確認をし、関連情報を収集・評価するためのKYC/AML/CFTの基本的なプロセスです。

その他、基本的なカスタマー・デュー・ディリジェンスとして、強化型デュー・ディリジェンス(EDD)、簡易型デュー・ディリジェンス(SDD)があります。

このプロセスは、様々な情報源からの情報を分析することにより、金融機関が特定の組織や個人と取引することによる潜在的なリスクを明らかにすることを目的としています。

Chapter 1

SDD(簡素な顧客管理)

「SDD」とは、Simplified Due Diligenceの略で、顧客に対して行う最低レベルのデューデリジェンスのことです。これは、マネーロンダリングやテロリストの資金調達に関与する機会やリスクがほとんどないサービスや顧客対し適していると考えられます。

簡易デューデリジェンスの適用が認められていても、特定のケースでマネーロンダリングのリスクが低いとは言えないと判断した事業者は、標準または強化されたデューデリジェンスプロセスの適用を検討する必要があります。

Chapter 1

EDD(厳格な顧客管理)

「EDD」とは、Enhanced Due Diligenceの略で、潜在的なビジネスパートナーをより高いレベルで精査し、顧客のデューデリジェンスでは検出できないリスクを浮き彫りにするKYCプロセスです。EDDはCDDを超えて、顧客の身元と住所を取得し、顧客のリスクカテゴリーを評価することで、より高いレベルの身元保証を確立しようとするものです。

Chapter 1

MLRO(マネー・ローンダリング報告担当者)

「MLRO」とは、Money Laundering Reporting Officerの略で、自社のマネーロンダリング防止(AML)システムを監視し、疑わしい取引の届出を各国のFIUに提出することに対して責任を負う人物です。

Chapter 1

DNFBPs(指定非金融業者および職業専門家)

「DNFBPs」とは、Designated Non-Financial Business or Professionsの略で、マネーロンダリングが発生する可能性のある金融セクター以外の業界や職業(非金融業者および職業専門家)による犯罪行為を防止するために2012年にFATFによって開発されたAML規制。

具体的な業種

  • 不動産業者
  • 貴金属商および宝石商
  • カジノ(インターネット・カジノを含む)
  • 弁護士、公証人、その他独立法律専門家および会計士
  • 信託や企業関連のサービスプロバイダー
Chapter 1

FIU(資金情報機関)

「FIU」は、Financial Intelligence Unitの略で、

金融機関などからのマネーロンダリングやテロ資金供与に関する疑わしい取引の情報を一元的に管理、分析する政府機関。

各国のFIU

  • イギリス
    • SOCA(Financial Intelligence Unit of the Serious Organised Crime Agency)国家犯罪情報局経済犯罪部
  • ベルギー
    • CTIF-CFI(仏-蘭:Cellule de Traitement des Informations Financières -Cel voor Financiële Informatieverwerking)
  • 韓国
    • KoFIU(Korea Financial Intelligence Unit)韓国金融情報分析院
  • シンガポール
    • STRO(The Suspicious Transaction Reporting Office)
  • アメリカ
    • FinCEN(Financial Crimes Enforcement Network)
  • オーストラリア
    • AUSTRAC(The Australian Transaction Reports and Analysis Centre)
  • タイ
    • AMLO(The Anti-Money Laundering Office)
  • 香港
    • JFIU(The Joint Financial Intelligence Unit)
  • カナダ
    • FINTRAC(The Financial Transactions and Reports Analysis Centre)
  • インドネシア
    • PPATK/INTRAC(Pusat Pelaporandan Analisis Transaksi Keuangan/Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Center)
Chapter 1

STR(疑わしい取引の届出)

「STR」とは、Suspicious Transaction Reportの略で、マネー・ローンダリングを防止するための対策の一つです。金融規制において疑わしいまたは疑わしい可能性のある取引があった場合、その情報を各国の資金情報機関(FIU)に速やかに届け出るよう義務付けされています。

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UNCAC(腐敗の防止に関する国際連合条約・国連腐敗防止条約)

「UNCAC」とは、United Nations Convention against Corruptionの略で、ウィーンの国連薬物犯罪事務所(UNODC)が事務局を務めており、組織や個人の汚職や腐敗から生じる経済犯罪を防止するために設置された条約であり、法的拘束力のある唯一の国際腐敗防止多国間条約です。

この条約では、予防措置、犯罪化と法の執行、国際的な汚職防止対策の5つの主要分野をカバーしています。

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