取り込み詐欺をご存知でしょうか?通称パクリ屋と呼ばれています。
端的に説明すると、何度か少額の取引をして信頼関係ができた後に、大口の取引をもちかけて商品を大量に仕入れたが最後、倒産するか姿をくらまして代金を支払わない詐欺のことです。
少額取引の場合は、審査なしに営業担当者の判断で取引の出来る企業は特に注意する必要があります。
営業担当者から与信取引の申請や与信限度額の増額申請が挙がってきたときには、これまでの取引を通して、営業担当者と相手側には信頼関係ができているため、大口取引の話が舞い込むと、売上げの欲しい営業担当者は何とか取引を成立させようとやっきになるでしょう。
そこで審査担当者は、既に何度も取引をしているからと、安易に取引の許可や与信限度額の増額に応じてはいけません。
審査担当者がしっかりと審査をして怪しい会社だということを見抜き、早急に取引を中止する必要があります。
取り込み詐欺には、いくつかの特徴があります。
以下が代表例です。
①少額の現金取引からはじまり、最初のうちはしっかり決済されること
②販売先に大手の名前を出すこと
③食品や電子機器など換金性の高い商品を狙うこと
④年末やお盆など、長期休暇の前に大口取引を持ち込むこと
怪しいと思った段階で商業登記簿を確認しましょう。取り込み詐欺をおこなう会社の商業登記簿にはいくつかの共通項が見られます。
社名や所在地が頻繁に変更していたり、本業と関係のない事業目的が記載されていたら要注意です。
社名や所在地が変更されている場合は、閉鎖登記簿の確認も必須です。
また、代表者が借り物(著名な経営者から名前貸しをしてもらっている)の場合もあるので、代表者が高齢過ぎないかや、自宅の不動産登記簿も確認するなど念には念を入れて調査をしたほうがよいでしょう。
大切なことなのでもう一度言いますが、どんなに売上げが欲しい時期だとしても、怪しいとわかった時点で取引をしない、もしくは中止することを決断しましょう。
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