事実関係の把握を迅速に
日本国内であれば、取引先倒産の情報は様々な形で入手できる。
新聞などのメディアはもちろん、信用調査会社の倒産速報、携帯電話にまで配信してくれるサービスまであるから非常に便利である。
また、営業マンが顧客を訪問してみると、事務所の扉に倒産を知らせる貼り紙が貼ってあったというケースもよくある。
ところが、これが海外企業の倒産を日本で把握するとなると、そう簡単にはいかない。
「最近海外の取引先と連絡が取れずに、おかしいと思って調査会社に調査を依頼したところ、数か月前に倒産した事実が判明」という笑えない話も実に多い。
こうした失態を防ぐためには、調査会社のモニタリングサービスを活用するのも一つの方法だし、やはり取引先の定期調査を行うことが大切である。
ある日突然、管財人から取引先の破産法申請の通知が届くというのもよくある話である。
債務者が倒産する前には、ある種の兆候が必ず見られる。
担保債権者による固定資産、棚卸資産に対する差し押さえ通知や執行、一般債権者による多数の訴訟、金融機関による与信枠の削減、示談交渉の失敗などが主な兆候である。
こうした兆候を見逃さずに詳細な調査を行うことで、こうした事態は回避できる。
取引先の倒産情報をつかんだら、債権者として次の行動を迅速に取る必要がある。
- 倒産の種類を確認する
- 債務者に説明を求める
- 取引先の信用調査を依頼する
- 債権残高、契約残を確認する
- 契約残がある場合は出荷を停止する
- 債権登録をする
- 倒産手続の進捗状況をモニタリングする
事実関係の把握
海外の取引先倒産の情報を入手したら、まず事実関係の把握に努める。
信用調査会社に調査を依頼したり、債務者に対するヒヤリングを行ったりして事実関係を把握する。
一概にOut of Business(倒産)といっても、様々な種類がある。
国により詳細は異なるが、倒産は法的整理と私的整理に大別できる。
海外の倒産の場合は圧倒的に私的整理が多い。信用調査レポートにもただ単にOut of Business(倒産)、Ceased Operation(営業停止)、Dormant Concern(休眠会社)などと記載されている場合があるが、そのほとんどは私的整理である。
法的整理であれば、File for Bankruptcy(破産を申請)、File for Chapter11(米連邦破産法第11条を申請)などの表記になる。
どちらとも判断の付かない場合は、債務者や調資会社に直接問い合わせをする。
法的整理であれば、裁判所やLiquidator、Trustee(管財人)から正式な破産通知が来るのが一般的である。
こうした倒産の事実関係の確認と同時に、債務者との契約内容を確認する。
未回収の債権残高、契約残高を調べる。
もし、契約残がある場合はまず出荷を停止する。
もちろん債務者との契約内容によっては、一方的に契約を解除できない場合もある。
あるいは、管財人からの要請でどうしても原材料などを供給しなくてはならない場合もある。
いずれにしてもまずは出荷を停止してから、契約条項を精査して今後の対応を検討する。
※※出典:「海外取引の与信管理と債権回収」(牧野和彦著、税務経理協会刊)