#3 債権回収の英語 | クレディセイフ企業情報

与信管理の英語(債権回収の英語)

海外企業との取引でよく出てくる英語解説

※提供は法人のみ

Claim(債権)

日本語のクレーム(苦情)と違い、債権や請求権を指す。

日本語でクレームというと、苦情や文句を指す。これは和製英語で、英語の意味は債権、請求権、主張のこと。日本語のクレームに相当する英語は、complainである。クレーマーも和製英語で、claimerという英語はない。クレーム客という意味で、complaining customerが使われる。How to handle customer complaintsといえば「顧客からのクレームへの対応法」になる。

Demand Letter(督促状)

支払いを督促する書面の総称だが、法的な催告状を意味することもある。

demand letter(督促状)は支払いを督促する書面の総称で、比較的、支払遅延が長期化した段階で出されることが多い。
これに対して、初期の遅延段階で送られるのが、reminder(リマインダー)である。reminderとは、動詞のremind(思い出させる)から来ており、支払いを思い出せるための通知である。日本では、「未入金の通知(お知らせ)」といった表現がよく使われる。

Contingent Fee(成功報酬)

弁護士や債権回収代行会社の料金体系は、成功報酬であることが多い。債権額や遅延期間などによって決められる。

弁護士やcollection agencyの報酬は、成功報酬制が多い。世界にはcollection agencyが2万社以上あるといわれている。そのため競争も激しい。"No Collect, No Pay"(回収できなければ無料)のキャッチフレーズを掲げていることも多い。

Arbitration(仲裁)

裁判外紛争処理の一種。当事者の合意に基づき、裁判ではなく、第三者である仲裁人の判断で紛争を解決すること。

仲裁とは、Alternative Dispute Resolution / ADR(裁判外紛争処理)の一種で、当事者の合意に基づき、裁判ではなく、第三者であるarbitrator(仲裁人)の判断で紛争を解決すること。仲裁で出された仲裁判断には、裁判による確定判決とほぼ同じ効果がある。

Collect Debts(債権を回収する)

collectionは、債権回収を指し、部門名として使われることも多い。

コレクションやコレクターというと、稀少品の収集、収集家を思い浮かべるかもしれない。しかしビジネス、とりわけ財務関連においてcollectionといえば、債権回収を指すことが多い。また与信管理から債権回収までの業務全般をcredit and collectionという。

Collection Agency(債権回収代行会社)

第三者として債権回収を代行する会社。海外では一般的なビジネスであり、法人向けと個人向けに分かれる。

法規制の観点から日本では債権回収をビジネスにできないが、これは世界的に見れば少数派である。多くの国では許可や登録を行うことで、債権回収ビジネスとして行うことができる。

First Party Collection(債権者による回収)

債権者が債権を回収すること。債権回収代行会社が債権者の名前で督促するサービスも同義。

債権者やその子会社などによる回収をfirst party collection(債権者による回収)と呼ぶ。大手企業はコスト削減のために債権回収機能を外部化して、子会社や関連会社にしていることが多い。

Automatic Stay(自動停止)

米連邦倒産法で、倒産の申し立てが裁判所に受理された瞬間から、債権回収や担保権の実行が禁止される。

automatic stay(自動停止)は、米連邦倒産法の大きな特徴の一つで、Chapter 7(米連邦倒産法第7章)やChapter 11(米連邦倒産法第11章)などの倒産の申し立てが裁判所に受理された瞬間から開始される。

Bankruptcy(倒産)

倒産全般を示す一般的な名詞であると共に、倒産を表す法律用語でもある。

bankruptcy(倒産)とinsolvency(支払不能)は、混同されて使用されていることが多い。これは各国の倒産法や用語の違いに由来されるが、実際には同義語として使われることも頻繁にある。

Chapter 11(米連邦倒産法第11章)

米連邦倒産法における再建型の法的手続き。日本の民事再生法に相当する。

Chapter 7(米連邦倒産法第7章)では、会社をliquidation(清算)するのに対して、Chapter 11(米連邦倒産法第11章)では、reorganization(再生)することが前提となる。

Debtor in Possession / DIP(占有債務者)

米連邦倒産法第11章の手続きにおいて、管財人と同じような権限を持ち、再建を主導する債務者。

日本で和議法が民事再生法に改正されたとき、米国のChapter 11(米連邦倒産法第11章)を参考にしたといわれる。その代表的なものが、debtor in possession / DIP(占有債務者)の制度である。DIPは、trustee(管財人)と同じような権限を持ち、再建を主導する。例えば、財産の管理、債権の調査、裁判所への報告、税務申告などである。

Administration(会社管理手続)

会社管理手続きは、英国における再生型の法的整理。裁判所内で行うものと、裁判所外で行うものとがある。

administration(会社管理手続)は、英国における再生型の法的整理である。会社管理手続が開始されると、administrator(管理人)が選任される。この管理人は、insolvency practitioner(倒産実務家)と呼ばれる資格を有するsolicitor(弁護士)やchartered certified accountant(勅許公認会計士)である。

Chapter 7(米連邦倒産法第7章)

米連邦倒産法における清算型の法的手続き。日本の破産法に相当する。

一言でbankruptcy(倒産)といってもいろいろある。夜逃げや行方不明などの私的整理と、裁判所が介在する法的整理に分かれる。米国の法的整理では、liquidation(清算型)のChapter7、reorganization(再建型)のChapter11、Chapter13の3種類が代表的な手続きになる。

Creditors' Committee(債権者委員会)

七大無担保債権者で構成され、米連邦倒産法第7章の手続きにおいて重要な役割を担う。

creditors' committee(債権者委員会)はU.S. Bankruptcy Low(米連邦倒産法)の特徴的な存在で、Chapter 7(米連邦倒産法第7章)の手続きにおいて重要な役割を担う。U.S. trustee(連邦財務官)は、無担保債権者の中から、債権額の大きい順番に7名のcreditors' committeeを選任する。

Proof of Claim(債権証明)

取引先が法的整理を申請した場合、債権の存在を証明するために債権者が裁判所に提出する書類。

債権者はbar date(締切日)と呼ばれる期日までにproof of claim(債権証明)を裁判所にfile(提出する)必要がある。債権届出を行わないと、distribution(配当)を受けることができなくなる。債権証明には債務者名、債権者名、住所、債権額、担保の有無などを記載する。

Company Voluntary Arrangement / CVA(会社任意整理)

英国の再建型の倒産手続き。裁判所内で行うものと、裁判所外で行うものとがある。

Company Voluntary Arrangement(会社任意整理)は、英国の債権型の倒産手続きである。法的整理でありin court(裁判所内)で行うものと、out of court(裁判所外)で行うものがある。手続きの簡潔さから裁判所外が多く活用される。

Liquidation(破産)

英国、香港、シンガポールにおける清算型の法的手続き、債権者側から申し立てる強制破産と債務者が申し立てる自己破産がある。

liquidationは、英国、香港、シンガポールにおいて破産を意味し、winding-upともいう。債権者や投資家から強制的に破産させるcompulsory liquidation / involuntary liquidation(強制破産)がある。

Garnishment(差押え)

債務者の財産が第三者の管理下にある場合の差押えを指す。給与が対象となることが多い。

garnishment(差押え)と似た表現にattachment(差押え)がある。債務者の財産が第三者の管理下にある場合の手続きをgarnishment、債務者の管理下にある財産に対して行う手続きをattachmentと呼ぶ。

Repossession(動産の差押え)

債権者が、動産の担保権を実行すること。対象となる財産は自動車やボートなどが多い。

債権者がsecurity interest(担保権)を実行することをrepossessionという。金融機関の多くはrepossession agent(差押え代行業者)と呼ばれる専門業者に依頼する。米国では州によって法律は異なるが、ほとんどの州で担保権者が債務不履行時に担保権を実行することを認めている。つまり、裁判所の手続きを経ることなく担保権を実行することができる。

Foreclosure(不動産の差押え)

不動産に対する差押え。米国では対象となる財産や状態によって、使う用語が異なる。

不動産に対する差押えをforeclosureという。競売は、foreclosure saleという。日本では対象となる財産にかかわらず差押えと表現されるが、米国では対象となる財産や状態によって、いくつかの言葉が存在する。日本語に訳すと全て差押えとなってしまうが、正確には法制度が異なるので用語が違うということである。

Insolvency(支払不能)

一般的な支払不能を指すと共に、英国やカナダでは、法律用語として使われている。

bankruptcy(倒産)とinsolvency(支払不能)はよく混同されている。米国においては、前者が法的な意味での倒産であるのに対して、後者は財務的な意味合いを持つ。

Offset(相殺)

お互いに相手に対して債権を持っている場合、相当額を減額することで債権を回収すること。

offset(相殺)は債権回収の手法の一つである。代表例は銀行の融資で、銀行が企業に融資している場合、その企業が同じ銀行に定期預金があれば、延滞が発生した場合、預金を相殺することで回収を図る。これを強制的に企業に強いることは禁じられているが、任意であれば問題ない。

Statute of Limitations(出訴期間)

英米における法律手続きを提起できる期間。日本の時効に相当する。

statute of limitations(出訴期間)とは、英米における法律手続きを提起できる期間であり、日本の法律における時効に相当するものと考えればいい。ただし、日本は西欧州などで採用されているcivil law(大陸法、民法)であるのに対して、英米はcommon law(英米法、慣習法)というように、法律体系が異なるために全く同じものではない。

National Do Not Call Registry(全米電話禁止リスト)

セールスや勧誘電話を拒否したい米国の消費者が登録するリスト。リストに掲載された消費者にセールスや勧誘の電話をすることが禁止される。

日本でも自宅にかかってくるセールスや勧誘電話は歓迎されない。米国ではそれを2003年に立法化、National Do Not Call Registry(全米電話禁止リスト)に掲載された電話にunsolicited call(未承諾の電話)を規制した。違反すると、500~1500ドル/1回の電話とかなり高額な罰金が科せられる。

Fair Debt Collection Practices Act / FDCPA(公正債権回収行為法)

第三者として債権を回収する弁護士や債権回収代行会社を規制する米国の法律。

FDCPA(公正債権回収行為法)では、third party(第三者)として債権を回収する人間や団体を規制している。こうした人間や団体をdebt collector(債権回収者)と呼んでおり、collection agency(債権回収代行会社)はもちろんのこと、回収を担当するattorney(弁護士)や、債権を購入して回収する会社も含まれる。日本でも貸金業法で同様の債権回収に関する規制がある。

Telephone Consumer Protection Act / TCPA(電話消費者保護法)

テレマーケティング会社や販売者など、テレマーケティングを業務として行う事業者を対象とした米国の法律。

Telephone Consumer Protection Act / TCPA(電話消費者保護法)では、telemarketer(テレマーケティング会社)およびseller(販売者)など、テレマーケティングを業務として行う事業者が対象になる。しかし債権回収の電話も、unsolicited call(未承諾電話)として該当するケースもあり、関連する訴訟も増加傾向にある。

※出典:「海外取引でよく使われる与信管理の英語」(牧野和彦著、IBCパブリッシング刊)

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海外取引における与信管理や債権回収業務に頻出する英単語の意味を、その背景にある海外の商習慣や法規制にも触れながら解説しています。

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目次

  • 与信管理の英語
  • 信用調査の英語
  • 債権回収の英語
  • 海外取引の英語

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