#4 海外取引の英語 | クレディセイフ企業情報

与信管理の英語(海外取引の英語)

海外企業との取引でよく出てくる英語解説

※提供は法人のみ

Contents for the International Sale of Goods / CISG(ウィーン売買条約)

国際的な物品売買に関する条約。条約に加盟している国の企業との取引では、自動的に適用される。

ウィーン売買条約の正式名称は「国際物品売買契約に関する国連条約(United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods: CISG)」。CISGやVienna Conventionとも呼ばれる。
本条約は、国際取引の促進を目的に、国連国際商取引法委員会(UNCITRAL)が起草し、1980年4月のウィーン外交会議において採択、1988年1月1日に発効した。2013年現在で80カ国が批准しており、日本では2009年8月1日より発効している。

Letter of Credit / L/C(信用状)

荷為替取引における銀行が行う一種の支払保証。買主の信用を銀行が補完するもの。

L/C(信用状)とは、荷為替取引における銀行が行う一種の支払保証である。buyer(買主)の信用を銀行が補完するもので、買主の信用リスクが高い場合などに、決済条件として使われる。買主はL/Cを開設するためには、ある程度の信用力が必要であり、当然銀行はL/Cの発行に際し買主の審査を行う。

Confirmed L/C(確認信用状)

信用状の発行銀行以外に、格付けの高い、国際的に信用度の高い銀行が、代金の支払いを確約した信用状。

L/C(信用状)は、銀行が行う支払保証である。L/Cの記載と書類の内容が合致していれば、銀行が輸出者と輸入者の間に介在し、代金を回収してくれる。そのためL/Cの開設銀行は、L/Cを開設する輸入者の信用リスクを審査している。ところが、開設銀行自体の信用リスクは担保されていない。格付けの高い、国際的に信用度の高い銀行がL/Cの支払いを確約したものを、confirmed L/C(確認信用状)と呼ぶ。

Air Waybill / AWB(航空運送状)

航空会社から発行される貨物の受領証であり、航空会社と荷主の間の運送契約書でもある。

air waybill(航空運送状)は空路輸送における海上輸送B/Lのような役割を果たす。航空会社から発行される貨物の受領証であり、航空会社と荷主の間の運送契約書でもある。consignment noteとも呼ばれる。B/Lとの大きな違いは有価証券ではないという点だ。

Purchase Order(発注書)

発注した製品名、数量、色、形状、価格、その他取引条件が記載されている書類。

一般的に契約の成立は、買主からのoffer(申し込み)に対する売主のacceptance(受諾)があって成立する。正式な契約書がなくても、発注書と請求書があれば、契約の存在を証明することはできる。もちろん契約書が存在する取引に比べると、証拠力は弱いと言わざるを得ない。そこで、基本契約書を締結した上で、日常の取引は発注書と請求書だけで済ませるのが理想的である。

Letter of Guarantee / L/G(保証状)

輸出者や輸入者が、銀行や船会社に差し入れる書類で、支払いやその他の損害義務を保証するもの。

輸出者がL/C(信用状)取引において銀行に差し入れる保証状。L/C取引で、買取書類とL/Cの内容にdiscrepancy(不一致)がある場合に、銀行に手形を買い取ってもらうために、輸出者が銀行に差し入れる念書のこと。万が一、手形が不渡りになった場合、輸出者が銀行から手形を買い戻すことになる。L/Gネゴともいう。

Standby L/C(スタンバイL/C)

買主が、支払遅延や支払不能に陥った場合に、売主からの要請に基づいて銀行が支払いを保証する信用状。

スタンドバイL/Cはbuyer(買主)が、支払遅延や支払不能に陥った場合に、seller(売主)からの要請により銀行が支払いを保証する信用状。通常のL/Cと違い、取引限度額と有効期間を定め、その範囲内の取引は常に保全されることになる。都度、L/Cを開設する必要はなく、L/Cの利用回数や手数料にもよるが、利用回数が多い企業ほど、スタンドバイL/Cに変更することで開設費用は削減できることが多い。

Bill of Lading / B/L(船荷証券)

売主が買取銀行に為替手形の買取を求めるときに提出する書類。有価証券であり、船会社と荷主の運送契約書でもある。

B/L(船荷証券)はL/C(信用状)取引において重要な書類で、seller(売主)がnegotiating bank(買取銀行)にbill of exchange(為替手形)の買い取りを求めるときに提出する書類のことである。

Shipped B/L(船積船荷証券)

在来船での輸送の場合、実際に貨物が船に積み込まれてから、発行される船荷証券。

bill of lading /(船荷証券)には、shipped B/L(積荷船荷証券)とreceived B/L(受取船荷証券)がある。船荷証券の記載が前者はshippedで始まり、後者はreceivedで始まっている。

Clean B/L(無故障船荷証券)

貨物の数量、梱包、状態について備考や注記がない船荷証券。信用状取引において要求される。

船会社が貨物を積み込む際、積荷の数量、梱包、状態が不完全な場合、remarks(備考)やnotations(注記)を船荷証券に記載することがあり、foul B/L(故障付船荷証券)という。対して、こうした記載がない船荷証券をclean B/L(無故障船荷証券)と呼ぶ。

Documents Against Acceptance / D/A(手形引受書類渡し)

輸入者が手形を引き受けることで、船積書類を受け取り、貨物を引き取ることができる決済条件。

D/A(手形引受書類渡し)は、輸入者が手形を引き受けることで、船積書類を受け取り、貨物を引き取ることができる決済条件である。手形のacceptance(引き受け)とは、期日に支払うことを約束し、手形に署名することである。つまり、D/A決済では、輸入者は代金決済せずに、先に貨物を入手することができる。

Factoring(ファクタリング)

金融会社が事前に企業から売掛金などの債権を買い取る。買取型と保証型があり、企業の債権保全策として使われている。

ファクタリングは、海外取引の代表的な債権保全策である。日本では、メガバンクが子会社でファクタリングを手がけており、銀行のサービスとしても提供している。ファクタリングには、買取型と保証型がある。買取型では、ファクタリング会社が、claimant(債権者)からaccounts receivable(売掛金)を買い取る。これに対し、後者は、debtor(債務者)が支払いを遅延した場合に、債権者に対して支払いを保証してくれる。

Surrendered B/L(サレンダードB/L)

輸出者が船荷証券に裏書きをして、船会社に返却することで、輸入者が船荷証券の原本を提示せずに貨物を引き取ることができるようにした船荷証券。

サレンダードB/Lは、送金取引などで使われる手法である。元地回収B/Lとも呼ばれる。アジア諸国など近海の取引では、船荷証券よりも、貨物が先に到着することがある。このような場合に、輸出者が船荷証券に裏書きをして、船会社にsurrender(返却する)ことで、仕向港で、輸入者は船荷証券の原本を提示せずに貨物を引き取ることができる。

Bill of Exchange(為替手形)

債権者が債務者に対して支払いを求めて振り出す手形。海外取引でよく使われる。

bill of exchange(為替手形)とは、claimant(債権者)がdebtor(債務者)に対して支払いを求めて振り出す手形である。draftとも呼ばれる。債務者が支払いを約束して債権者に振り出す約束手形とは違い、主に貿易などの海外取引で使われる。つまり貿易において為替手形を作成して、振り出すのは輸出者になる。為替手形に船積書類を加えたものを荷為替手形と呼ぶ。

Documents Against Payment / D/P(手形支払書類渡し)

輸入者が支払いすることで、船積書類を受け取り、貨物を引き取ることができる決済条件。

D/P(手形支払書類渡し)は、輸入者が支払うことで、船積書類を受け取り、貨物を引き取ることができる決済条件である。通常は、D/P at sightなどと記載され、at sight(一覧払い)である。遠隔地から輸入する場合は、usance(ユーザンス、支払期限)を付けることもある。

Incoterms(インコタームズ)

国際商業会議所によって制定された貿易条件で、海外取引で幅広く活用されている。三文字のアルファベットで表記される。

Incoterms(インコタームズ)は、International Commercial Termsの略称である。1936年にパリで制定されたInternational Rules for the Interpretation of Trade Terms(貿易条件の解釈に関する国際規制)が改正を重ねて、現在のIncoterms2010となった。

Cost and Freight / CFR(運賃込)

売主が指定された港までの貨物の輸送手段を手配し、運賃を支払う貿易条件。

CFR(運賃込)は以前、C&Fと呼ばれていた。CFRとFOBの違いは、freight(運賃)負担にある。FOBでは、本船渡なので、船積みする港までの輸送費用は売主が負担する。CFRでは、目的地となる仕向港まで、輸送手段を売主が手配し、運賃も負担する。

Certificate of Origin(原産地証明書)

輸出品が特定の国で生産、製造されたことを証明する書類。原産地証明書と特定原産地証明書とがある。

certificate of origin(原産地証明書)には大きく2種類ある。原産地証明書とpreferential certificate of origin(特定原産地証明書)である。一般の原産地証明書は、取引相手国の法規制や取引先の契約条件によって取得を義務づけられるもの。日本では東京商工会議所などの各商工会議所で取得することができる。

Shipping Instructions(船積依頼書)

輸出者が作成し、国際輸送業者や船会社に提出する書類。通関時に必要となる。

船積依頼書は輸出者が作成し、国際輸送業者や船会社に提出する書類である。S/Iと省略されることもある。commercial invoice(商業送り状)、packing list(梱包明細書)と並び、通関時の重要な書類となっている。国際輸送業者が自社の書式を指定することもある。

Free On Board / FOB(本船渡)

貨物の危険負担が船の上に置かれた時に、売主から買主に移動する貿易条件。

FOB(本船渡)は、貨物の危険負担が船の上に置かれたときに買主に移動する貿易条件。インコタームズ2000では、危険負担のタイミングは、貨物がship's rail(船の手すり)を通貨したときだったが、on board(本船の上)に変更された。

Consignor(荷送人)

荷物を送る企業や人。通常、売主や輸出車であることが多い。

荷物を送る企業や人をconsignor(荷送人)といい、consignerとも書く。shipper、senderともいう。通常、seller(売主)やexporter(輸出者)であることが多い。

Packing List(梱包明細書)

輸出者が作成し、国際輸送業者や船会社に提出する書類。梱包の明細が記載されている。

梱包明細書は輸出者が作成し、国際輸送業者や船会社に提出する書類である。bill of parcel、unpacking note、unpacking slip、shipping listなどとも呼ばれる。

Arrival Notice(貨物到着案内)

貨物の到着を知らせるための書類。貨物の数量、重量、明細、本船名などが記載される。

arrival notice(貨物到着案内)とは、文字通り、貨物の到着を知らせるための書類である。notice of arrivalともいう。通常、到着の数日前にcarrier(運送人)や代理店からconsignee(荷受人)とnotify party(着荷通知先)に送られる。天候や運航状況によって、実際の到着日が変更されることもある。また、貿易条件によっては、貨物到着案内は運賃や港湾での貨物取扱費用の請求書を兼ねていることもある。

Freight Forwarder(国際輸送業者)

日本では一般的に、国際輸送を手がける輸送会社を指す。乙仲や海貨業者とも呼ばれる。

freight forwarder(国際輸送業者)は、日本では一般的に、国際輸送を手がける運送会社を指し、フォワーダーといわれることも多い。また、乙種海運仲立業を略した「乙仲」や海貨業者とも呼ばれる。英語では、carrier、forwarder、forwarding agentなどとも呼ばれる。貨物の輸送だけでなく、通関業務や倉庫業務も請け負っている。

Non-Vessel Operating Common Carrier / NVOCC(非船舶運航業者)

自らは船舶を保有せずに、貨物輸送を請け負う会社。

Non-Vessel Operating Common Carrier / NVOCC(非船舶運航業者)とは、自らは船舶を保有せずに、貨物輸送を請け負う会社。ドアツードアで貨物を一貫して輸送する国際複合輸送も手掛ける。

Delivery Order / D/O(荷渡指図書)

船会社が、船荷証券と引き換えに、荷受人に対して発行する書類。荷受人はこれを提示することで、貨物を引き取ることができる。

船会社は、bill of lading(船荷証券)と引き換えに、荷受人に対してdelivery order(荷渡指図書)を発行する。荷受人はこれを提示することで、実際の貨物を引き取ることができる。D/O、デリバリー・オーダーとも呼ばれる。

International Air Transport Association / IATA(国際航空運送協会)

全世界60カ国、240社の航空会社が加盟しており、他に航空貨物代理店や旅行代理店も加盟している航空運送に関する世界的な協会。

International Air Transport Association(国際航空運送協会)は、省略形のIATAと記載されることが多く、「イアタ」と発音する。全世界60カ国、240社のairline(航空会社)が加盟している。この240社で全世界の空の交通量の84%を占めているといわれる。

※出典:「海外取引でよく使われる与信管理の英語」(牧野和彦著、IBCパブリッシング刊)

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海外取引における与信管理や債権回収業務に頻出する英単語の意味を、その背景にある海外の商習慣や法規制にも触れながら解説しています。

海外取引へのさらなる理解にお役立てください。

 

目次

  • 与信管理の英語
  • 信用調査の英語
  • 債権回収の英語
  • 海外取引の英語