ADRという言葉をご存知ですか?
ADRとは、Alternative Dispute Resolution (裁判外紛争処理)のことで、裁判によらない紛争の解決策を指す。
具体的には、和解、仲裁、調停、斡旋などがある。海外取引で最もよく使われるのが、Arbitration (仲裁)である。
仲裁の場合は当事者双方に対する強制力が認められている。
裁判ではなく、仲裁を活用するには契約書にその旨を定めた仲裁条項を記載しておく必要がある。
契約当事者は紛争解決の手段として、裁判か仲裁のどちらかを事前に選択することになる。
もうすでに紛争が起こっているものについては、紛争の解決方法に仲裁を採用する旨の仲裁合意をする必要がある。
参考までに一般社団法人日本商事仲裁協会の商事仲裁規則により仲裁を行う場合の推奨仲裁条項(英文、和文)を下記に記す。